マンションリフォームのヒミツ

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工事請負契約書について質問いたします。
 この度、仕事で工事請負契約書を作成することになったのですが、民間連合協定工事請負契約約款を取寄せ内容を確認したのですが、他社の今までの約款とはかなり違うだけでなく、会社ごとにばらばらになっています。
このように請負契約の約款は都合のいいように変えてもいいのでしょうか?
 また逆に絶対にはずせない条文等があるのでしょうか?
確かに実際、ビルの新築とマンションリフォームの工事請負契約の約款が一緒になるほうが、おかしな気もしますのでそのへんも教えていただければありがたいのですが。
 よろしくお願いします。
(1)国土交通省HPに掲載されている、中央建設業審議会が作成した「建設工事標準請負契約約款」においても、請負う工事の形態・規模により、元受3種類・下請1種類の雛形を掲載しています。
国土交通省HP「建設工事標準請負契約約款について」→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm(2)当然、施主や元受の希望により、或いはこちらの都合により、「ここは、こうして欲しい」という要望・要求が出るのは当然で、要は各条項についての「定めが無い」と言う事が、後々紛争の種となり易い訳です。
(予めしっかり合意しておけば、問題が発生しても「ああ、そういう約束だったな」という事で、無用な紛争の回避に役立ちます。
だから、特に民間元受の場合は、「黙ってハンコを押して下さい」では無く、十分に「説明責任」を果たしておく事も肝要です。
又、契約変更も、出来れば随時 書面化しておくのがベターです。
)民間連合協定の約款でも、中建審の約款でも構いませんが、一応全項目を網羅した上で、ケースバイケースで互いの合意で変更するなら変更すべきかと思います。
東京都都市整備局HP「工事紛争の未然防止のために」→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm(3)なお、平成13年4月1日施行の「消費者契約法」は、次のとおり定めていますので、個人の施主が「店舗・営業所・事務所」でなく「自宅」を発注する場合には、いくら合意があっても、施主にとって一方的に不利な合意は無効になる場合があります。
<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(定義)第二条(第一項)この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
)をいう。
(第二項)この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(第三項)この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

工事遅延損害金賠償(中古マンション・リフォーム)中古のマンションを現状で購入後、某サイトにて業者を募り そこで11月完工の約束で11/3に契約しました。
着手してから少し延びる(12/3)は承諾しましたが進んだ形跡もなく12/4に担当に1時間置きに電話をしても応答がないので、会社に電話をしたら1時間後にやっとその担当から風邪で倒れたと電話を頂き責任者を明日行かせると約束。
12/5の16:30と言われたですが、1時間経っても現れず、シビレ切らせ此方から電話をすると、渋滞していて・・・帰ろうと思った時1階で会い『ぶつけられて』と釈明してました(笑)色々フローリングのクレーム等話をして、最終的に11日に完工すると約束。
先日クレームを付けたので、施工した物と担当が12/8に来ました。
少々の事は仕方が無いと思いましたが、12/11に終わりそうも無いので15日の午後までにしてくれないかと言われたので、こちらは12/18に引越し予定なのでそれまでに終われば良いと約束しました。
そして次の日、12/9に電話で廻りくどく言われたので『羽目板だけそちらで取り付けてくれないか?
』と言われたと思い『担当が倒れた』云々釈明しておりました。
しかし、後で聞いて見ると9日に造作は今後用意出来ないと言ったと業者は主張しております。
12/11に羽目板以外の残っている工事に関して改めて指示書を作りFAXを送信しました。
しかし、会社にいないので戻ったらTELすると言われましたが約束の時間を過ぎてい為 某サイトにクレームのメールを初めて送り、その後24:30に掛かって来ました。
遅いので後日電話を下さいとお願いした次の日。
12/12、クレームのメールを出した事に怒って電話を頂き、9日に造作は用意出来ないと言ったじゃないか!と。。。
幸いにもお金はローンでお願いいていた為払っておりませんが、その後、手を引かせてくれと申し出がありリフォームした対価は半分の65万円を支払う事で一度は合意しました。
しかし、暮に来て途中で投出したのを引き継ぐ所も無く、クロスも雑でドア枠に被さって貼った為、ドア枠塗装に支障がありプロでも滲んで2重手間になってしました。
自分の労働力についてもそうですが、損害金賠償で訴えても慰謝料やローンと家賃の片方、諸経費(電気・ガス)は勝ち取れる内容でしょうか?
どうぞ、宜しくお願い致します。
(字が多すぎた為、手抜きの根拠は、回答欄に書きます。

事案の内容が入り組んでいて整理して考える必要があります。
まず工期遅れに対する損害賠償は請求できます。
ただし、途中で工期遅れを承諾していますので、全てに関して請求できるわけではありません。
また、大部分がメールや電話でのやり取りで証拠能力が乏しいといえます。
大切な用件については、文書(最低でもファクス)などで、送信した履歴が残る方法で取り交わしたほうがいいと思われます。
工期の遅れに関しては3~4日分程度は遅れたことによって生じた、実損分(仮住まい家賃の増加分等)について請求できます。
補足についてですが、これも契約内容にもよります。
また、「雑」かどうかについては、許容できる範囲かどうかと言う視点で見なければなりません。
生活上許容できないとするならば、その分についての契約不履行をもとにして、工事費の返還を求められます。
また新たな工事が必要な場合は、その分の損害賠償も請求できるものと解されます。
ただし、全体的には人間関係のネジレが原因であると思われます。
また、ここまでこじれてしまうと当事者間で話し合うことは難しいと思いますので、弁護士など第三者を交えて解決すべき事案です。
最初に、他の工務店などに相談し、どの程度手抜きが行われているかを診断してもらいその上で、専門家へ相談されることをお勧めします。
状況については現状保存すると共に、カメラなどで記録しておくことも忘れないでください。

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